1996-07-18 第136回国会 衆議院 金融問題等に関する特別委員会 第12号
そういう公正化を図るとともに、国の会計経理事務処理の能率化を促進いたしまして、当時、国民経済の健全な運行に資するということを考えたわけでございますが、今文部省からも答弁がありましたように、各省庁における支払いにつきましては、委員が御指摘になられました法律を初めといたしまして、関係法令に基づき適切な処理が行われるべきであるということは当然のことであると私どもも考えております。
そういう公正化を図るとともに、国の会計経理事務処理の能率化を促進いたしまして、当時、国民経済の健全な運行に資するということを考えたわけでございますが、今文部省からも答弁がありましたように、各省庁における支払いにつきましては、委員が御指摘になられました法律を初めといたしまして、関係法令に基づき適切な処理が行われるべきであるということは当然のことであると私どもも考えております。
それによりますと、「この法律は、政府契約の支払遅延防止等その公正化をはかるとともに、国の会計経理事務処理の能率化を促進し、もって国民経済の健全な運行に資することを目的とする。」というふうに書いてございます。
(目的) 第一條 この法律は、政府契約の支拂遅延防止等その公正化をはかるとともに、国の会計経理事務処理の能率化を促進し、もつて国民経済の健全な運行に費することを目的とする。 第一條はこの法律の目的を掲げたのでございまして、この法律の目的は、政府契約の支拂遅延防止等その公正化をはかるとともに、他方、国の会計事務処理の能率化を促進して国民経済の健全な運行に資することを目的とする。